【持続化給付金】支給対象拡大!給与所得も申請可能になるが、副業のわたしは対象外…。

こんばんは!迷走しまくって実は本メディアが今年4つ目のメディア開設のわたしです(笑)

突然(?)ですが、わたしはサラリーマンとして本業バリバリしながら、個人事業主としてプチ複業をしています。(あくまでも本業がベースなのでささやかですが…)

2017年6月1日に開業しているので、気づいたらかれこれ3年たっていました!(拍手!)

実は6〜7年前にも個人事業主としてやっていた頃があり、その時はうまくいかずに2年で廃業していたので、今回無事続いているだけでもとても嬉しいことです!

さて、そんなわけで、わたしももれなくコロナウイルスの影響で複業(個人事業)が打撃をうけました。

(今年から複業にもっと本腰をいれようと事務所スペースをつくるために引っ越しをしたりしていたので個人的には出鼻をくじかれた感じでショックだったのですが、その分やれることも増えたり変わったりしているので、今を楽しく乗り切ろうと努力しています!)

そこで、わたしも良いタイミングを見て「持続化給付金」の申請手続きをしようと思っていたのですが、いろいろな事情(後述します)があり、給与所得や雑所得も正式に申請可能になるのを待っていました。

そして先日、2020年6月29日から「持続化給付金の支給対象拡大および申請が可能」になったこととあわせて、申請方法や対象者が正式に発表されました!…が、残念なことにわたしは給与所得等の部分については支給対象外だったということが判明しました…。

せっかくなのでこれがどんなことだったのかを、わたしの複業事情も交えながら少し記録しておきたいと思います!

わたしの複業の中身は「給与所得」+「事業所得」

まず最初にわたしの複業の中身を少しお話しておきます。

昨年のわたしの場合は「給与所得」と「事業所得」の両方で収入を得ておりました。(今では、昨年給与所得でいただいてたものも、事業所得になるように変えていただいてますが…)もちろんどちらもしっかりと確定申告しております!

さて、当初の持続化給付金で問題になっていた点は支給対象が「事業所得のみ」だったことですね。さまざまな事情で「給与所得と雑所得」で確定申告をしていた方が持続化給付金の支給対象外になってしまったというものです。わたしは先にお伝えしたように事業所得もありますが、給与所得もあったため、その部分については対象外でした。

先にお伝えしたように、わたしの複業はまだまだ駆け出しなので、「持続化給付金の支給対象に給与所得と雑所得も入れる方向で検討が進んでいる」と発表された段階で、「できれば事業所得だけでなく、給与所得も含めた合計所得で計算して、持続化給付金を支給してほしい…!」と思っていました。

わたしが適用対象外だったポイント

ですが、今回はわたしは新しく追加されたルールでは適用対象外だったというのが、最初にお伝えしたとおりの結論です。

そうなったポイントは下記の通りです。

・給与所得が主たる収入でないとNG(事業所得がある人は従来ルールの申請のみ)
・国民保険加入(複業NG)

支給対象範囲拡大に至った背景などを考えると、こういった条件になるのかもしれないですね。

また、わたしは関係なかったのですが「被扶養者NG」というのもありました。従来ルールよりも厳しくなっていますね…。

さっそく従来のルールで持続化給付金の支給申請をしてみた

ということで、本日さっそく従来通りの方法で持続化給付金の申請をしました。

やってみてビックリだったのですが、申請はものすごく簡単で45分程度で完了!こういった国への申請モノがこんなにも分かりやすく簡単にできるなんて、なんだか感動です!(偏見ですかね…笑)

日頃からMFクラウド確定申告でしっかり帳簿もつけていたので、今年の売上高の証明書類についてもささっと作成できました。やっぱり何事もためずに都度こなしておくものですね。あとはこういったSaaSは素晴らしいなって思います。

今後個人事業がどうなるかは分かりませんが、ピンチをチャンスに変えて、今だからこそできることや、新しいことにどんどんチャレンジしていきたいと思います!

誰もが予測しなかったコロナウイルスの影響はありますが、それでも自分の未来はきっと明るいし、明るくできると信じています!

このメディアを見てくださっている方はきっと少なからず「人生をもっとよくしていきたい!」と思ってくださっている方なのかなと想像していますが、みなさんも自分色の未来に向かって、今を楽しみながら頑張らずに努力してもらえれば嬉しいなと思います!

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